HOME > PCB特別措置法に基づく処置について
PCBとはポリ塩化ビフェニル化合物の略です。水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。
また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
PCBは電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、様々な用途に利用されていました。
PCBの毒性は極めて強くダイオキシン類として総称されるもののーつとされています。
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが発症する症状がありますので、PCBが混入されている機器は大変危険です。
PCB廃棄物は定められた処分期間までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物は、期限を過ぎると事実上処分することができなくなります
高濃度PCB処分は2024年3月まで
低濃度PCB処分は2027年3月まで
高濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります
低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります
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